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テロ等準備罪の導入は国際常識

ニュース女子7月10日より


テロ等準備罪の導入は国際常識


 国際組織犯罪防止条約の求める最低限の義務も果たせないままでは、
国際テロ組織の協力国とみなされ、銀行への監視も強化される。
このことは、国会でも自民党が説明しましたが、マスゴミは報道せず
共謀罪との悪い印象のネーミング。


※日本警察による国際捜査の実態


 国際的な信用がないために、捜査にも大きな弊害が生じている。
国連194カ国のうち 国際組織犯罪防止条約を締結していないのは
11カ国だけ183カ国は参加している。


参加していない国
イラン、南スーダン、ソマリア、コンゴ共和国、ツバル、フィジー、
ソロモン諸島、パラオ。パプアニューギニア、ブータン、日本


※国際標準から後れをとる日本の法整備 


 “”この共謀罪(テロ等準備罪)が成立すると本気で国外亡命を
考えなければならなくなると覚悟している“”と言った
民進党 小西洋之 参議院議員 この人 


(イラン、南スーダン、ソマリア、コンゴ共和国、ツバル、フィジー、
ソロモン諸島、パラオ。パプアニューギニア、ブータン、)のどこに
亡命するんじゃ今だに日本におるやんけ。。。。。これでまた言うんですよ、
これで一億二千万人が全部監視体制になる一億二千万人を監視するのに
何人いるんや、。。。あきれるは、ほんまに。。。。(百田直樹氏発言)


(百田直樹氏の発言にすこし誇張しデフォルメしました。)



テロ等準備罪については
丸山穂高 衆議院議員が解りやすく 説明しておられます
掲載いたします。


テロ等準備罪を分かりやすく解説 1/2




今国会政府提出のいわゆる「テロ等準備罪法案」(「共謀罪法案」とも言われる。)について、一般人が居酒屋で総理の悪口を言っただけで捕まるとか、戦前の治安維持法の復活だとかあまりにも内容を理解していない酷すぎるデマも多く、詳しい説明も少ない中で複雑すぎて正直よく分からんという方のために、この場を使ってその詳細を説明しようと思います。テロ等準備罪法案とは? 共謀罪法案って何? という疑問になるべく分かりやすくお答えします。


長文なので読むのが面倒な人は、下線部だけでも大意はつかめるように記載しています。


この法案、正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」といい、その略称として「テロ等準備罪法案」とか政治的立場によっては「共謀罪法案」と呼ばれています。


まず、この法案の提案理由(なぜ、いまこの法律を作る必要があるの?)については、


提案理由


近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。


これが、 この法律案を提出する理由となっています。


早速小難しいので解説を加えながら簡単にいうと、


IS(イスラム国)などのテロ集団とか麻薬密売組織とか、今の世の中、犯罪が国際化してるので日本の警察もその情報をきちんと世界の捜査機関とやり取りして未然に防止すべきだよね。でも、日本は国連の条約「国際組織犯罪防止条約(略称:TOC条約、パレルモ条約)」を結べていないので、そうした国際的な犯罪集団の情報についての他国との綿密なやり取りができない。条約を結ぶためには条件があって、そのために国内の法律を改正しなきゃいけないんだよ。


ということです。


この背景には日本は東京オリンピックも3年後に控えているという事情もあります。


法案の名前からもテロのみを規制する法案というイメージがありますが、注意が必要なのは、決して法案がテロのみを取り締まり目的としているのではなくて、テロリストも含めたあらゆる組織犯罪が取り締まり対象であり、そもそもの条約が求めているのもテロだけでないのです。(与党審査で「テロリスト集団その他の」という文言が入った政治的過程があるのですが、あまり意味のある文言ではありません。役所もこの文言は例示であって、その文言の有り無しで意味の違いはないと明言。)


つまり、そもそもこの法律をつくらなければならない最大の理由は、上記の国際条約を批准(結ぶことです。)するために、国内法を整備するということなのです。そして、その条件とは何か。それは、この条約の第2条と第5条あたりに書かれています。


----- 条約 -----


第二条 用語
この条約の適用上、
(a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
(b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく 奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。


第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
1締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの


(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a組織的な犯罪集団の犯罪活動
b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
(b)組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。


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またまたややこしいので、条約を簡単にすると、


条約を結ぶにあたっては、四年以上の懲役や禁固刑以上の罪を犯罪を目的とする集団について、国内法で、合意した段階もしくはその集団の活動に参加した段階のどちらかで取り締まる法律を作ってね。ただし、合意の段階で罪にするという法律の方を選ぶときには、その中の誰かが準備する具体的な行為をした場合とかに限定してもいいよ。


というものです。


慎重意見の中には、条件をつけて留保できるのではという意見もありますが、条約の本筋の部分を留保して批准というのは如何なものかですし、今まで日本は本筋の部分を留保して批准した条約はないとのこと。また、この条約は世界でほとんどの国180か国以上が参加しているのですが、外務省が調べられる範囲で調べた結果、例えばOECD諸国において、この合意で処罰(いわゆる合意罪)も参加で処罰(いわゆる参加罪)もどちらもなしにこの条約を批准している国はないということでした。


▼そもそも国内法なんて整備しなくても条約結べるのでは、という意見に対する法務省正式見解は以下。


http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-2.html


日本はこの批准を目指すにあたって、より要件がしっかりしている合意罪の方を選んでいます。それが今回の法案なのです。そして、法案自体はどういうもので、何をしたら罪になるのかというと、それは今回の法案の2条(現行法と変わらず)と改正案6条の2あたりに書かれています。


----- 法案 -----


第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。


改正案第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。


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